エステは途中で解約できる?
エステの体験コースに、軽い気持ちでとりあえず行ってみようと思っていたはずなのに。気づいたらついつい、コース契約をしてしまったという話はよく耳にするものです。そして、自宅に帰って冷静になった途端、どうしたものかと悩み始める。そんな時に覚えていてほしいのが、「クーリングオフ制度」。一度契約をしてしまった後でも、一定期間内であればその契約を解除できるという制度です。その場合、金額が50,000円を超え、期間が1ヶ月以上であれば問題ありません。
一般的にクーリングオフできる期間は8日間です。クーリングオフが成立すると、支払ったお金は全額返済されます。しかし、化粧品などの商品を購入した場合、商品開封後はクーリングオフ制度は適用されません。またエステに関しては、8日を過ぎていても中途解約することができます。ただしその場合は違約金が発生することもあります。違約金は解約に伴うキャンセル料の上限も定められており、サービス利用前であれば二万円以下、サービス利用後であれば20,000円または残金の10%のいずれか低い方の金額となっています。
エステに関連して購入した商品も返品することができます。また、クーリングオフ期間が過ぎていても、それまでに受けたサービスの対価と支払った代金とを精算し、中途解約が可能です。エステは、途中解約ができないと思っている方が結構多いようです。自分なりにしっかりと考えた上で、本当に自分には必要ないと判断したときには、できるだけ速やかにお店に契約解除を申し入れましょう。